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複写DCプラン『実務教室』 (No1)
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複写DCプランでは、事業主の皆様や実務担当者の方からDCプラン事務局に寄せられた
「質問や疑問」について、その回答を加えて加入している皆様 と情報共有させていただきます。
~今回は【事業主掛金の拠出中断について】~
☆加入者が休職等した場合、確定拠出年金はどうなる?です。まずは法令を確認しましょう。
第19条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)
事業主は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、掛金を拠出する。
上記法令だけをみると、加入者(=多くは厚生年金保険の被保険者であるもの) 期間の計算の
基礎となる各月は(必ず)掛金を拠出をしなさい=休職期間であっても拠出を中断するのは
【イレギュラーな対応(難しい)】と受け取れます。
ちなみに、法令上では拠出中断について詳細な規定がありません。厚生労働省が提示している
「確定拠出年金Q&A」でも、拠出の中断については1項目だけ記載があります。
<参考>厚生労働省HP 「確定拠出年金Q&A」より抜粋
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/kakutei/qa.html
【No.71】
Q:「掛金の拠出中断について、認められるケースと認められないケースの基準はあるのか。」
A:「掛金は、原則事業主が毎月拠出するものであるが、給与が支給されておらず、合理的な理由
があり、かつ、労使合意のうえ規約に明確に規定されているのであれば中断も可能」
すなわちこれを読み取るに、①給与が支給されていないこと、②合理的な理由があること③労使合意
に基づき規約に規定されていること、このすべての要件を満たせば 「拠出を中断できる」ということ
になります。ポイントとなるのは・・・
これ以降の解説は加入企業向け【複写DCプランメルマガ】で発信していきます。
メルマガを希望される複写DCプラン加入企業さまは複写連事務局までご連絡お願いいたします。
なお、上記解釈はあくまでも複写DCプラン事務局の見解で、具体的な休職中の拠出中断可否に
ついては、個別状況ごとに判断する必要がありますのでご留意ください。